点検には法律で定められている絶対になさなければいけない法廷に基づく「定期点検」と建物・設備を長期的に活用するための「自主定期点検」の二種類があります。
法令点検は最低限のルールでしかありませんので、快適環境を保つためには自主点検が華美になりすぎずに実施していく必要があります。
プロフェッショナルが行う自主点検では点検項目以外にも五感を通じて感じ取ることで、多くの気付きが生まれます。
不具合を未然に防ぐことや早期に発見するには適切な頻度と人物で点検を行う必要があります。
特定建築物(特殊建築物)
特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物は、利用者の安全のためにも建築物全体が常に適法状態にあることを定期的に報告する必要があります。
特定建築物を対象とする定期報告制度は建築物調査・建築設備検査・防火設備検査・昇降機等検査の4項目があります。点検期間は特定行政庁の建築指導課等により定められています。
なお、2016年6月の建築基準法改正により、建築基準法12条で定期報告が必要となる建築物が「特定建築物」と明記され、今までの「特殊建築物」という呼称から「特定建築物」へと移行しました。
特定建築物(特殊建築物)調査
特定建築物調査を行うには資格(一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員(旧称:特殊建築物等調査資格者))が必要です。
建築設備調査
建築設備検査を行うには資格(一級建築士、二級建築士、建築設備検査員(旧称:建築設備検査資格者))が必要です。
防火設備調査
防火設備検査は、2016年6月から建築基準法が改正されたことによって新設された新しい検査です。
防火設備検査を行うには資格(一級建築士、二級建築士、防火設備検査員)が必要です。
消防点検
消防法(消防法第 17 条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。
いざというときに消防機能が充分に発揮するためには、設備を「正しく設置」することに加えに設置後の「適正な維持管理」が必要です。
点検期間は機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回と定められています。
消防設備を点検するには、資格(消防設備士、消防設備点検資格者)が必要です。
消防用設備等の点検は非常に高度で専門的な知識と技術を必要とします。
安全センターは、消防法施行規則第31条の7の規定に基づく登録講習機関として同規則第31条の6及びこれに基づく消防庁告示の定めるところにより、第1種(主として機械系統の設備)、第2種(主として電気系統の設備)及び特種(特殊消防用設備等)の消防設備点検資格者講習を全国各地で実施し、修了考査合格者には第1種、第2種及び特種の「消防設備点検資格者免状」を交付しています。